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破産後の将来
多重債務に陥り、個人の破産申し立てをされる方は近年膨大な数に上っています。破産と免責は同時に申し立てる形で、この2つが裁判所に認められて、債務者は始めて返済義務から逃れられる事になります。しかし、債務者の破産に至った事由によっては裁判所が免責を認めない場合があります。これを、免責不許可と言います。
裁判所から免責許可の決定を受けるには、条件として「免責不許可事由」に該当しない事が挙げられます。破産法の基本的なスタンスは、破産者の救済保護ですので、厳密に免責を審理する、と言うより「免責不許可事由」に該当しないケースは、裁判所は免責許可の決定を下す事になっているのです。
次に免責不許可事由を挙げていきます。まず、破産によって自分や他人の利益を図ろうとしている場合、債権者の利益を害する目的がある場合、特定の債権者に何らかの利益を与える目的で担保を提供したり、弁済期の前に弁済するなどした場合、債権者の不利益になるように破産者が持っていた財産を隠匿したり、意図的に破壊壊したり処分した場合、ギャンブルや浪費のために借金したり、著しく財産を消費したり、あるいは過大な債務を負担した場合、株や先物投資等の利益目的のために借金をした場合、返済不能であることが明らかな事を隠匿して借金をした場合、支払能力がない状況で信用取引により取得した財産を著しく不利な条件で処分した場合、借金の金額などに関して偽証を行った場合、裁判所に対して偽証を行った場合、免責申立ての過去7年以内に免責決定を受けている場合、等々になります。
その他、破産法の定める破産者の義務に違反した場合、免責を申し立てをして審理期日に無断で欠席したり、出席しても陳述を拒否した場合、破産法が定める破産者の義務違反の規定に抵触した場合、等も免責不許可事由に定められているのです。
このように「免責不許可事由」には多岐に渡る項目があり、実際には免責不許可事由に該当するかの明確な判断が困難な事も多いのです。このような場合は裁判所の判断によっては「一部免責」の裁定を下す場合もあります。前述した免責不許可事由に明らかに該当する場合には、免責は許可されず、他の債務整理(特定調停、任意整理、個人民事再生手続き等)を選択しなければならないのです。
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