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破産後の将来
金融に関して、グレーゾーン金利という言葉があります。日本には、貸し出し金利の上限を定めた法律として、利息制限法と出資法の2つがあるのです。利息制限法では、上限利率が元金10万円未満は20%、10万円以上100万円未満では18%、100万円以上が15%と定められていて、こちらは違反しても罰せられていません。
しかし、もう1つの出資法では、上限利率29.2%を超える利率で融資をすると刑事罰が定められているのです。この2つの利息制限の中間をグレーゾーン金利と言うのです。
グレーゾーン金利で融資をしても刑事罰には問われませんが、借主からグレーゾーンの金利分の返済請求があった場合には、金利の過払い分を返還しなければいけないのです。しかし、過去に日本の多くの消費者金融や信販会社、商工ローンなどの金融業者は、このグレーゾーン金利を適用して融資を行っていました。借主から後で「金利の過払い分を返還して下さい」と請求されたら、業者はその返還に応じないといけないのに、何故グレーゾーン金利で貸付をしていたのでしょうか?その理由は、貸金業規制法に定められた「みなし弁済」という特例があったからなんです。
この「みなし弁済」とは、ある一定の要件を整えて融資を実行した場合には、グレーゾーン金利の分を返還しなくても良いと言う、例外的な貸金業規制法の規定を言います。この「みなし弁済」を主張する多くの金融業者が、グレーゾーン金利分を返還する事なく莫大な利益を上げていたのです。これを受けて、借主側の弁護士達は「みなし弁済は容認するべきではない」との主張で、裁判に於いて何年も戦ってきたのです。
そして、この「みなし弁済」を巡る戦いに終止符を打ったのが、平成18年1月の最高裁判所の判決になります。この判決で「みなし弁済」は、ほぼ全面的に容認出来ないと言う司法判断が下されたのです。結果、今まで返還されなかったグレーゾーン金利が原則として全て返還される事になったのです。全国の裁判所で過払い金請求事件の民事訴訟が膨大な数になったのは、この最高裁の判決が契機になったと言えるでしょう。
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