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破産後の将来
一時期、マスコミを賑わせた話題にサラ金問題がありました。強引な取り立てや、返済を迫る不法な催促に困惑する債務者の姿が時々テレビに登場していました。借りたお金は返すのが当たり前なのですが、融資を実行して利息を収益とする金融会社側にも社会ルールを逸脱していた側面があったのです。
やがて、この事態を受け、警察も違法業者の摘発に乗り出します。国会でも、このサラ金問題をテーマに審議を繰り返していました。法律で定められた貸し出し金利制限の概要を、一般の方々が認識し始めていたのもこの時期だったのです。融資には「利息制限法」と「出資法」と言う2つの法規制があります。これらは貸金業者の貸し出し金利を制限する目的で定められた法律なのです。
この内の利息制限法とは、民法上における利息制限であり、元本10万円未満に対しての利息は年利20%まで、10万円以上100万円未満は年利18%、100万円以上は年利15%までの上限金利が定められているのです。しかしこの利息制限法には違反しても罰則規定がありません。
そのために、大手消費者金融なども利息制限法以上の利息で融資を行っていたのです。一方、出資法とは、年利29.2%を超える利息で金融を営む事を禁止している法律で、この上限利息を超えて融資をすると5年以下の懲役、または3000万円以下の罰金を科す事が定められています。その為に、利息制限法をオーバーした金利で融資をしている大手の消費者金融なども、出資法で定められた29.2%という上限は厳守して営業しているのです。
言いかえれば、出資法の29.2%以上の利息で融資して請求する金融業者は全て非合法だと言えます。この出資法の29.2%と、民法上の利息息制限法が定める金利の間の部分が「グレーゾーン金利」と呼ばれ、この問題を複雑化している要因になっているのです。
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