破産手続終結の決定

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破産手続終結の決定

破産手続きに於いて、管財事件の場合には、裁判所によって以下の場合に破産手続終結の決定が下されます。まず、破産管財人によってなされた債権者への配当が終了して、配当の報告目的の債権者集会が終結した場合、あるいは債権者集会に代わって提出された計算報告書に対する一定の異議申立て期間が経過した場合です。この2つの場合に裁判所は破産手続終結の決定を下す事が定められているのです。

裁判所は、この破産手続終結の決定後に、速やかに、その主文と理由の要旨を公告して、これを破産者に通知する事になります。

この間の手続きとしては、法人破産者の場合に関して破産手続終結の決定が下された場合には、当該裁判所の担当書記官は、裁判所の決定事項を記載した謄本を添付して、破産手続終結の登記を破産者の各事業所の所在地の登記所に嘱託します。この登記では、破産者の会社・法人状態区に決定が下された旨とその決定された年月日が記載されるのです。同時に、この破産者の商業と法人登記簿は閉鎖の扱いとなります。

この決定の公告によって、正式に破産手続終結の効力が発生します。この終結によって、破産者はようやく財産の管理処分権を回復する事になるのです。つまり、残った財産がある場合には自ら自由に処分する事が出来ると言う事です。

また、債権者側としても権利行使の制限を解除されて、その権利を再び行使できるようになります。このように、管財事件の場合は同時廃止と違って、破産者側に処分出来る財産がある為に、各債権者に公平に配当が分配されるように慎重な手続きを踏まえて破産手続終結に至るのです。

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