同時廃止

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破産手続き開始の決定

同時廃止

破産申し立てした債務者に処分すべき財産が殆どない場合は、破産手続開始決定(従来は破産宣告と呼称)と同時に、裁判所が破産管財人を選任することなく破産手続きを終了してしてしまうことがあります。破産法に定められたこの制度を同時廃止と言います。

個人の破産申立てに関して、以前は破産が決定してから改めて免責の申立てをしていました。これにより免責決定まで現在よりタイムラグが大きかったのです。しかし、平成17年1月の破産法の改正により、破産の申し立てと同時に免責の申し立てもなされたものになり、免責決定までの期間が大幅に短縮されたのです。

これは、近年の破産申し立ての急増により、裁判所の取り扱いが膨大になっていた事が背景にあります。個人破産の申し立てをする債務者の殆どは免責の申し立ても同時に行うので、時期を改めての免責申し立ての制度だと裁判所の業務もその分煩雑になっていたのです。この改正は、債務者に取っても、早く免責が下りる事になり歓迎される変更点と言えるでしょう。

破産者が保有できる自由財産としての現金も、それ以前より大きく増額した99万円までに改正されているのです。以下に破産した債務者が保有を許される財産を記します。99万円を超えない現金、20万円を超えない預貯金、20万円を超えない株券やゴルフ会員権等の有価証券、20万円を超えない生命保険の解約に伴う返戻金、20万円を超えない価値の自動車、受給が予定される退職金額の1/4~1/8の額の20万円を超えない部分(各裁判所によって割合は異なります)と定められています。

その他、裁判官の判断によって、各財産の合計金額が99万円以下であれば、処分されない場合もあると言われています。いずれにしても、破産法改正前と比較した場合、大幅に破産者の生活を保護する法改正になっているのです。

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