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破産後の将来
破産の申し立てを行って、その申し立て内容の審理の結果、問題なければ破産手続開始決定になります。改正後の新破産法では、個人の破産者で処分すべき財産を保有していない場合は同時廃止事件の扱いになります。
以前は破産手続開始決定(当時の呼称は破産宣告)を受けてから免責の手続きを行っていたのですが、現在では破産と免責の同時の申し立ての制度になっています。これは、個人破産の場合は殆どが破産と免責を申し立てる現状から、法的手続きを簡潔化する目的での改正になっているのです。
しかし、この同時廃止はあくまで財産がない場合で、処分すべき財産がある場合は「管財事件」になります。こちらのケースは同時廃止とは扱いが異なってくるのです。破産開始決定時点で破産者に一定の財産がある場合は「管財事件」となり、裁判所は「破産管財人」を選任する手続きを行います。
次に、破産管財人は適切な財産管理を行ない、少しでも各債権者に適正な債権分配が出来るように債権者集会を開くのです。この集会の意見調整の後で、破産管財人は、財産を売却して換価を行い、債権額を考慮して各債権者に公正な分配配当を行っていきます。管財事件では、ここまで処理してようやく破産手続きが終了して破産が確定するのです。
しかし、管財事件の免責に対する審理は更にこの後になります。免責に対する審尋という裁判官との面接の結果を踏まえて、裁判所が免責を認めて各債権者からの異議がなければ、晴れて免責決定が下りる事になります。ところが、管財事件の場合はこの段階ではまだ免責が確定していません。裁判所から免責が出されると官報で公告され、この公告の2週間後に、やっと免責が確定するのです。管財事件の債務者はここまでの煩雑な手続きを経て、ようやく全ての債権者に対する債務の責任を免除されて、同時に復権を得る事になります。
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