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破産後の将来
破産を申立てる人でも、その段階で処分すべき財産が殆どない場合と、ある程度の財産が残っている場合の2種類があります。前者の場合は処分出来る財産がないので、破産手続開始決定と合わせて破産手続きを終了してしまう同時廃止の形になります。処分出来る財産がある後者の場合は、破産開始の決定と同時に裁判所は破産管財人の選任を行います。
この破産管財人は、裁判所に選任候補として登録されている弁護士の中から選任されます。選任を受けた破産管財人は、破産者の全財産を詳細に至るまで調査した後に、清算、換金して各債権者に各々の債権額に応じて配当するのです。破産法によると、破産管財人とは、破産手続に於いて破産した個人及び財団の財産の管理と処分を行う権利を持つ者を指します。
仮に法人が破産した場合には、破産管財人は氏名の他に、その弁護士が所属する法律事務所と所在地を登記事項とすると定められていて、特に大きな破産事件のケースは複数の破産管財人が選任される場合もあるのです。破産管財人は、破産者が法人の場合は担当する会社の代理人として、その事業の経営と財産管理及び財産処分をする権利を持ち、訴訟のケースでは自らが当事者となります。
選任候補として登録されている弁護士の中から裁判所に選任される破産管財人ですが、正当な理由なしでは、この選任をを辞することができないと定められています。
しかし、特に必要がある場合は裁判所の許可の上で、破産管財人の代理を選任する権利も有しているのです。債権者としては少しでも多くの分配金を確保したい思惑があり、各債権者間の公平性を維持しなければいけない破産管財人には職務上の大きな責任があると言えるでしょう。
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