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破産後の将来
破産手続開始決定(以前は破産宣告と呼ばれていました)と同時に、破産管財人を選任しないで破産手続きを終了してしまう事を同時廃止(同時破産廃止)と言います。本来なら、破産開始が決定したと同時に裁判所は破産管財人を選任します。
この破産管財人によって、破産者の全ての財産を調べた後に、換価、処分して、各債権者に各々の債権額に応じて配当する訳ですが、破産者に換価に相当するほどの財産がない場合は、破産管財人に対する費用や手間を省略し、手続きを迅速にして破産者の金銭的負担を軽減するために、この同時廃止を適用するのです。
同時廃止になれば、処分すべき財産がないので、債権者への配当は当然一切なく、引き続き「免責許可の決定」の手続きに入ります。以前は、破産申立てをして同時廃止決定後に改めて免責許可の申立てをする必要があったのですが、平成17年の新破産法の改正により、破産手続開始の申立てが出されれば、原則として免責許可の申立ても同時に出されたものとみなされるようになっています。ですので、現在では免責申立てを改めて行う必要がなく、手続きの迅速化が図られているのです。
さて、破産者に処分出来る財産が残っている場合の手続きはどうなるのでしょう?破産者に、ある一定の財産がある場合は破産管財人事件となり、裁判所が「破産管財人」を選任します。次に、選任された破産管財人は、残された財産の適切な管理の実行と、公正な金銭の分配がなされる為の意見調整をする債権者集会を開きます。その後で破産管財人は、財産を売却して換価を行い、債権者の債権額に応じて平等に分配配当を行って破産手続きが終了するのです。言葉にすると簡単ですが、債権者はそれぞれ少しでも多く債権回収を望んでいますので、分配配当金の調整は困難なケースになる事も少なくありません。
この破産確定の次は、免責の審尋になります。この免責審尋という裁判官との面接で、裁判所が免責を認め、各債権者からの異議提出がなければ約1ヵ月後に免責決定が出されますが、この段階ではまだ免責確定ではないのです。免責決定は官報で公告されますが、この公告の2週間後にやっと免責が確定するのです。管財事件の債務者は、こうしてやっと債権者に対する全ての債務の責任を免れるのです。また、これと同時に復権も勝ち取る事になります。各債権者の財産分配には、破産管財人も大変神経を疲弊させると言われています。大部分の債権を諦めなくてはいけない債権者も、この破産劇の被害者と言えるでしょう。
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