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新破産法による救済

破産法は、平成17年1月に新しい破産法が制定されるまで、長い間改正がされていませんでした。この破産法が最初に制定されたのが大正11年ですから、実は約80年以上も前に作られた古い法律なのです。これ以降、昭和27年に改めて免責制度が導入されて以来、大きな改正はされていませんでした。

この免責制度が作られてからでも半世紀以上を経ていますが、この60年の間に日本国内には経済界だけでなく様々な変化がありました。あのバブル崩壊以降の破産申立ては毎年相当の件数で推移しています。平成11年から平成20年までの10年間に個人で破産申立てを行った人は172万人を超えているのです。この自己破産者数の問題は社会的にも深刻で、新しい破産法は旧法の懸念されていた問題点を改善した形になっています。新破産法は、個人の自己破産者の再起をより容易なものする、と言うのがポイントと言えるでしょう。

この新破産法の個人の破産者に関する主な改正点を挙げていきます。まず、各法手続きの名称変更があります。旧法で「破産宣告決定」と呼ばれていたものが「破産手続開始決定」に変更されています。旧法では、「破産宣告」という悪いイメージの言葉が使用されていましたが、この呼称変更はこの点に対する配慮があるようです。

次は、従来法では破産手続きと免責手続きの申立ては、それぞれ別個に行うと定められていたのですが、新法では債務者が免責拒否の意思表示を行っていない限り、破産手続開始の申立てが行われた際に免責の申立ても同時にあったとの扱いになりました。これは債務者にとって、手続きの簡便化のみならず、再起へのポイントである免責の早期の取得に繋がるのです。

もう一つの新破産法の新しい法令で債務者保護と言えるのが、破産時に自由財産として現金99万円の保有が認められた事になります。この保有出来る自由財産としては、平成16年迄は僅か21万円しか認められなかったのです。新法での自由財産となる99万円は、標準的な世帯の3ヶ月分の生活費を想定して算出されているのですが、預貯金として保有していた場合は20万円を超える部分は裁判所に提出しなければなりません。自由財産として保有が認められた99万円は、あくまで現金としての保有に限定されているのです。新法によって拡大された自由財産の範囲ですが、これによって破産者の生活維持と経済的な更生に大きく寄与出来ると言われているのです。

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