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破産後の将来
債務整理の方法は幾つか挙げられますが、その内の一つに、裁判所を経ないで、弁護士あるいは司法書士に依頼、債権者との交渉を経て債務を整理する手続きの「任意整理」があります。これに対して、債務の返済が難しくなった債務者に対して、裁判所が債務者と債権者その他の保証人等との協議を仲介して、返済金額や返済方法の軽減等について双方の合意に至るように働きかけるのが「特定調停」なのです。
この「特定調停」とは、法律的には民事調停手続きの一種で、債務者の経済的再生を目的に行われる、債務者と債権者、その他の利害関係者間においての相互の利害関係の和解調整に関わる民事調停の事を言います。「特定調停」の申立ては2000年の特定調停法施行後に顕著に増え続けていましたが、その後、裁判所への申し立て件数は徐々に減少傾向にあるようです。
この「特定調停」の利点としては、融資を受けた時点にさかのぼって利息を利息制限法の上限金利まで引き直し計算をして、これにより債務を縮小する事が可能である点があります。次に挙げられるメリットとして、債権者の内のどの業者(あるいは個人)と合意するのかを選択出来る事があります。例えば、住宅ローンの債権者だけを除外して特定調停を行い、所有不動産を維持することが可能なのです。
また、自己破産すると資格制限が生じる職業の方でも制限なく利用できることも「特定調停」のメリットと言えるでしょう。 対してのデメリットですが、「特定調停」はあくまでも債務を利息制限法の上限金利を引き直し計算をして、これにより縮小した債務をどのような方法で返済していくか、の合意をする制度なのです。つまり、過払い金を回収する制度ではないのです。この調停において債権者に対して過払い金があった場合は、過払い金返還請求訴訟は別途に裁判所に提起する必要があります。
返還される過払い金を考慮して返済計画の立案が可能な任意整理とは、この点の違いがあるのです。もう一つのデメリットとして、特定調停によって作成された調停調書の記載通りに返済が実行されないと、債権者側はこの調停調書により給料の差押え等の強制執行が行われてしまう点があります。この差し押さえについて「デメリット」と書きましたが、調停調書の不履行による強制執行は債権者側の観点から言うとメリットになります。この「特定調停」は、調停以後の債権者の不履行までもを保護するものではないのです。
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