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自己破産以外の債務整理

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破綻に至った個人の債務者が、債務問題の解決の為に取る方法は幾つかあります。まず一番多く選択される方法が「破産」になります。破産手続き開始の決定が下され免責が認められると、債務者は全ての債務を免除されまるのです。

幾つかの制限やデメリットはあるものの、人生のリセットとして、現在でも多くの方が破産の申し立てをしています。ただ、この破産では免責が下りても、保有財産は全て弁済の為に諦めなければなりません。

この破産に対して「民事再生」と言うのは、債務を縮小した上で分割返済していく方法で、所有不動産を残す事が可能になります。この適用を受けるには、所有不動産に幾つかの条件がありますが、居住住宅が維持出来ると言う大きなメリットがあるのです。

以上の2つの方法はいずれも裁判所での手続きになりますが、次に揚げる「任意整理」とは、裁判所の関与を経ないで、債務を整理する手続きになります。この「任意整理」とは、弁護士か司法書士が代理人として金融業者と直接交渉をします。この交渉の結果、債務を大幅に減額して、以後3年から4年で債務を完済させる為に分割払いでの和解を成立させるのです。この任意整理で最初に行うのが、金利の引き直し計算です。

ご存じのように、現在では「グレーゾーン金利」と「みなし弁済の特例」は認められていません。ですので、債務者の債務残金を利息制限法に適合させるべく、再計算していくのです。この結果、改めて算出された債務残額をベースに返済計画を立てて、債権者との和解交渉になります。場合によっては、逆に払い過ぎた違法利息から過払い金が発生する場合も多いので、最近では債務の解決法として一般化してきた方法なのです。

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