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民事再生の手続きを適用出来る債務者の範囲に関して、法律上の制限はありません。マスコミに時々登場する「民事再生」と言う言葉は、法人の再生に使われる事が多いのですが、ここでは個人の民事再生について記していきます。

この民事再生では、裁判所に認定された再生計画に基づいて、大幅な債務減額の後に、残額を一定の期間(原則として3年です)で分割返済していきます。破産等では免責で債務の返済免除を受けても、家屋等の保有財産は全て放棄しなければなりません。

これに対して民事再生とは、債務の大幅縮小の元に残高を分割返済していく事で、生活を再建しながら、保有財産を残す事が出来るのです。この個人版の民事再生は一般的には個人再生と呼ばれています。個人再生には「給与所得者再生手続き」と「小規模個人再生手続き」との2種類が定められています。一般企業で働く給与取得者は「小規模個人再生」か「給与所得者再生」のどちらを利用するかは本人に選択する権利がありますが、自営業者などは小規模個人再生が適用される事になります。

いずれの手続きにしても、この個人再生の手続きの最大の特徴は「住宅ローン特別条項」を盛り込む事が出来る事にあります。個人再生に於いて、この「住宅ローン特別条項」が適用出来れば、所有不動産を維持しながら、債務を整理することが出来るのです。ただし、この条項の適用には一定の条件があります。

それは個人再生の申し立てをする者が、将来において継続的、あるいは反復して収入を得る見込みのある者である事、住宅ローン以外の担保権が自宅家屋土地に設定されていない事、住宅ローンを除く借金総額が5000万円以下である事等の条件になります。以上の条件がクリア出来れば、住宅を維持した上に債務を大幅に減額できると言う、債務者に取って誠に有益な制度と言えるでしょう。

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