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「破産」と言うと、以前は住居も仕事も何もかも失い途方に暮れる、と言うイメージがありました。確かに、債務額にもよりますが、破産を申し立てるとそれ迄に所有していた住宅を維持するのは困難になってしまいます。そもそも、日常の経済状況が破綻して破産を申し立てる訳ですから、相当な物を失うのは確かなのです。

しかし、制定されている現在の破産法は、破産者の生活再建を支援する色合いが濃いとも言えるのです。破産した後でも、破産者の手元に残す事を許された財産を自由財産と言いますが、現金に関しては99万円迄と定められています。この金額は旧破産法と比べてもかなりの増額になっているのです。

その他の、民事執行上で差押えを禁止された動産で主なものを挙げていきます。破産者の生活に必要な衣服や寝具、家具や台所用品等、破産者の1ヶ月間の日状生活に必要とされる食料及び燃料、農業従事者の業務に必要な器具や肥料、労役に必要な家畜や飼料、及び収穫までに農業業務を続行する為に必要とされる種子等、漁業従事者の水産物の採捕や養殖に必要とされる漁網や漁具、餌や稚魚等、実印や他の印鑑で職業及び生活に必要とされる物、破産者に必要とされる日記や商業帳簿等、破産者に必要とされる義足等、は差し押さえはされないのです。また、その他で差押えを禁止されている債権としては、生活保護受給権や老齢年金受給権等があります。生活再建に必要とされる物に関しては、破産者と言えども所有を保護されているのです。

2005年に改正された新破産法は、破産者を更なる破綻に追い詰めるものではありません。従来に比べて、破産者の生活再建を大幅に考慮していると言えるのです。とは言え、破産申立てと同時に免責を許可されて7年以内に再び破産申立てを行った場合は、免責不許可事由に該当すると定められています。

2度目の破産申立て時の裁判官の審理は非常に厳正で、免責許可が下りるのは相当困難と言われています。破産の申立ては人生において1度だけと認識して、新たな生活再建への道を歩んで頂きたいと思います。

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