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破産後の将来
2005年1月に改正された新破産法に関して、従来に比較して破産者に対する優遇性が増したと言われています。以前は「破産宣告」と呼ばれていたものが「破産手続開始の決定」と名称変更されたり、免責までの期間が短縮される手続き方法に変更になったり、破産後に保有を許される自由財産の現金の限度額が99万円に増額された事等が、その理由になります。破産の本来の被害者は債権者の筈ですが、法改正によって破産者保護のイメージが強くなったと言われているのです。
免責を受けると債務が免除されて、破産者はそれまでの返済の苦悩から解放されます。では、果してこの破産によるデメリットはないのでしょうか?まず、破産者は法令に基づいて官報に記載されます。内容は、破産者の住所氏名、破産手続きをした裁判所等が記載されます。一般の方が官報を見る事は殆どないので、破産の事実が周囲に周知されることはまずないようです。次に破産者名簿への記載があります。これは、破産をすると、裁判所から本籍地の市区町村に破産の事実が通知され、破産者名簿に記載されるのです(これは住民票や戸籍ではありません)。ただし、この破産者名簿への記載は免責の決定後には名簿から削除されることが定められています。
また、自営業者等が破産した場合には、破産管財人が裁判所から選任されて破産処理を行いますが、この場合、破産手続きを円滑に進める為には、破産者の所在について常に把握する必要があるのです。こうした事から、破産手続きが全て終了するまでは、財産隠匿や逃走を防ぐ観点からも、住所を移転する場合や旅行をする場合には裁判所の許可が必要とされています。次に挙げられる破産によるデメリットは、破産をした情報が金融機関の信用情報機関に登録されることになります。
これは一般的にブラックリストと呼ばれているもので、破産者本人は当然の事ながら、同居の家族までもが新たにクレジットカードを作る事が出来なくなるのです。ただ、この信用情報機関のブラックリスト情報は約7年を経過すると登録情報が抹消されますので、再びクレジットカードを申込む事が可能になります。
最後に、破産によるデメリットで日常生活において影響の大きいものに、職業上での資格制限があります。例えば、司法書士や弁護士、税理士、会社の役員の資格を制限されるのです。更に、証券外交員や保険の外交員等の他人の金銭を預かったり管理する業務も、自己破産によって業務を禁じられる場合があります。この資格制限は他の様々な職業にも適用されますが、永久に資格制限を受ける訳ではなく免責決定と同時に復権が定められています。とは言え、ある一定期間とは言え資格制限によって仕事が出来なくなると、結果的に破産の事実が仕事の関係者に知られてしまいます。この事によるダメージはケースバイケースになりますが、決して軽いものではないと言えるでしょう。
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