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破産後の将来
破産手続き開始の決定と免責許可を受けて債務免除になったとしても、場合によっては免責が取り消されるケースがあります。本来、裁判所が免責申し立てを受けた段階で、破産者は虚偽の申し立てをしてはいけないと定められています。破産に至った経緯や事情、債務状況、保有していた財産、等を全て真実に基づいて申し立てなければならないのです。
債権者にすれば、自分の債務者が免責を受ければ多額の損害を受けざるを得ないので、裁判所に厳正な裁定を望むのは当然と言えるでしょう。免責許可に至るには、破産者が提出した各書類に対して裁判所が詳細な審理と審尋を行う慎重な調査を通過しなければなりません。
しかし、この過程で破産者が保有財産を隠匿して申し立てをしていたとすれば、この免責決定は不当なものとなるのです。また、破産者が自らの経済目的の為に計画的に破産した場合には、違法な詐欺行為の可能性があります。
まず、申し立て内容が虚偽であるにも関わらず免責許可が下りた場合ですが、破産者の不正を原因に1年以内に破産債権者が免責取消しの申立てをすれば、裁判所は職権を行使して免責取消しの決定をすることができると破産法の第265条に定められているのです。この法令は、詐欺による破産についても、破産者に対する有罪判決が確定した場合は同様に免責取消しの決定をすることができるとなっています。
なお、このように免責取消しが決定された場合は、裁判所は直ちに、その決定した内容の書面を破産者と申立人、他の破産債権者に送達しなければならないとの定めがあります。法による救済を受けた破産者ですが、違法行為を行っていれば今度は法による厳しい弾劾が待っているのです。
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