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破産後の将来
破産手続き開始の決定が下っても、この時点では債務免除になった訳ではありません。裁判所から免責許可を受けて、初めて債務が免除になるのです。裁判所の免責に対するスタンスは、厳正な審理を経て免責に該当する申し立て案件にのみ免責許可を下すと言うより、特に免責を許可できない「免責不許可事由」がない場合は免責を与えなければいけないと定められていて、免責に対しては容認の範囲が広いと言われているのです。
また、例え免責不許可事由に該当したとしても必然的に免責を不許可にする訳ではなく、破産に至った経緯や事情によっては柔軟な対応がされる場合もあり、その案件の許可に関しては担当裁判官の判断に委ねられるのです。
では、この免責不許可事由には、どう言うものがあるのでしょうか?まず、破産によって破産者や第三者の利益を図っている場合、破産が債権者の利益を害する目的によって申し立てられている場合、ある特定の債権者のみに他の債権者にはない特別の利益を供与する目的で担保を提供したり、優先的に弁済するなどした場合、等が挙げられます。
他には、債権者の不利益を目的に意図的に破産財団(破産手続開始決定時に破産者が保有していた財産)を隠匿したり、破壊または処分した場合、生活上必要ではない浪費やギャンブルの為に借金を重ねたりして、大幅に財産を減少させたり多大な債務を負担した場合、株や先物投資等の金融商品の売買目的の借金がある場合、等も免責不許可事由に該当します。 また、不当な借金方法や裁判所に対する不適切な対応も免責不許可になり得ます。例えば、返済不能の状況を意図的に隠して行った借金の場合、支払能力がない事を認識しながら信用取引により財産を得て、これを著しく不利な条件で処分した場合、破産申し立てにおいて裁判所に偽証を行った場合、該当の免責申立ての前7年以内に既に免責決定を受けている場合、破産法が規定した破産者の義務違反を行った場合、等がこれに該当します。
ここに羅列したように「免責不許可自由」には実に多種多様な項目があります。現実には、免責不許可事由に該当するかの判断が難しい場合も多く、裁判所によっては債務の全てを免責と認めないで「一部免責」の決定を下す事もあるようです。破産に対しては柔軟な対応のイメージの裁判所ですが、やはり不適切な事由の免責には厳しい一面を見せているのです。
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