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免責申立て

破産手続き開始の決定を受けた債務者(決定以降は破産者になります)は免責の許可が下りることによって、非免責債権を除いた残債務額の免除を受けることができます。個人の破産者の場合ですと、破産が認められても法人のように消滅する訳ではありませんので、免責を得て初めて債務がなくなるのです。また、破産手続開始決定によって下されていた権利や資格の制限は、免責許可決定によって解除されて復権に至る訳です。

当該裁判所は、規定された免責不許可事由のいずれにも該当しないケースには、必ず免責の許可決定をしなければならないと定められています。とは言え、免責不許可事由がある場合でも、破産に至った経緯や事情を考慮して、裁判官裁量で免責を許可することもできるのです。この免責許可決定が下されると、債権者は免責の下りた破産者に対して一切の請求ができなくなります。

しかし、ここまでの免責によって債務免除される免責債権とは別に、免責の対象にならない非免責債権というものがあります。この非免責債権とは、免責許可の決定が下った後でも破産者が支払わなければならない特別の債権なのです。この非免責債権には、まず租税等の請求権が挙げられます。これには国税である所得税や、地方税の住民税などの租税債権が該当します。次は破産者の不法行為に基づく損害賠償請求権で、破産者が詐欺や窃盗等によって窃取した場合の金銭等が原因の損害賠償になります。

同じく破産者が、重過失や故意で人の生命や身体を害する不法行為に基づく損害賠償の請求権も非免責債権になるのです。破産による免責は、当然ながら犯罪行為による損害賠償までは免責しないという事です。そしてこの非免責債権には、民法上の家族に対する扶助・扶養義務(離婚に伴う子供の養育費等)に関わる請求権も含まれています。他には、雇用契約にもとづく退職金や未払給与、社内預金、保証預り金などの労働債権の請求権や、破産者が故意に債権者名簿に記載しなかった請求権、罰金等の請求権、等が非免責債権になっています。

つまり、支払い困難になった借金の債権は免責の対象になるが、通常の生活上で当然支払わなければならない性格の債権は免責にはならない、と言えるでしょう。免責は、全ての支払い義務を免除するものではないのです。

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