破産原因の審理

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破産原因の審理

破産申立ての書類一式が整い、裁判所に受理されたとしても、これで破産手続開始の決定がされた訳ではありません。破産申立ての提出書類に不備がないか、その内容に破産決定の条件を満たすものがあるか、裁判所は慎重に審理を行うのです。

この申立てがあると、裁判所は、提出書類の内容から破産に至った原因を認定できるか、これらの書類の記載に対して十分裏付となる資料があるか、という総合的な観点から審理を行い、必要とあれば訂正と補充を債務者に求めます。

これらの書類や関係資料が整うと、債務者審尋、または債務者審問と称して、裁判所は債務者を個別に呼び出すのです。申立て書類が裁判所に受理されてから審尋の呼び出しがあるまで約1ヶ月程度ありますが、その間は債務の取り立ては停止している筈です。

この審問では、裁判官が申立書や提出書類の内容に誤りがないかを確認して、破産原因及び同時廃止の要件を満たしているかを認定する目的で必要な事項を聴取していきます。ただし、こうした聴取期日を設けないで審理を進める案件もあります。また、免責の申立てに関して、免責不許可事由が疑われるものに関しては、裁判官が必要とされるアドバイスを行ったりします。

こうした慎重な審理の結果、裁判所に破産原因が認定されて、初めて、破産手続開始決定を行うのです。極めて煩雑な手順になりますが、この破産制度が債務返済に行き詰まった債務者を救済する目的である事を考えれば、破産決定を下す裁判所が慎重な姿勢を崩さないのは当然の事と言えるのです。

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