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個人にしろ法人にしろ、様々な原因で破産の道を選ぶ人達は年間20万人にも上ると言われています。考えられる全ての金策も尽きて、破産申立てに行き着く人達にとって裁判費用は大きな負担になっています。規模の大きな管財事件は、裁判で解決する為の費用もそれなりに多額になってしまうのです。

個人の同時廃止事件でも、破産申立てを弁護士に依頼した場合は20~50万の費用が掛かると言われています。この金額は、経済的に破綻して破産を申立てる人達の解決への高いハードルになっているのです。

平成17年1月に破産法が全面改正されました。色々な法令改正点はここでは省略しますが、自己破産と免責に伴う手続きは従来と比較して簡易かつ迅速な手続きとなったのです。勿論、ある程度の知識は必要なのですが、弁護士に依頼しなくても個人で申立て書類を作成して提出することが可能となったのです。補足ですが、改正以前でも個人で破産申立てをされてた人はいました。ただ現在より遥かに煩雑な作業だったのです。

まず、裁判所へ申立書類を提出する準備を始めます。裁判所に自己破産を申し立てるには、申立書を始めとする必要な書類一式に加えて、申立人の現在の収入や財産、借入状況を詳しく記載した書類等を幾つか提出する必要があります。この内の幾つかの書式は、各裁判所でも裁判所ホームページのダウンロードでも入手可能です。個人として破産申立てをする際に必要な書類としては、まず、破産手続開始及び免責申立書があります。この申立書と、破産に至る経緯を詳細に記載した陳述書(報告書)が破産決定への大きなポイントになります。特に陳述書は、裁判所に提出する際に不備や不適当な記載部分があると、担当書記官に書き直しを命ぜられる場合があります。この陳述書によって、決定と却下の分かれ道になるので事実に基づいて理路整然と記載されて下さい。参考になる書籍もありますので、準備は周到にされる事をお勧めします。

その他の必要書類を記します。戸籍謄本、住民票、債権者一覧表、資産目録、家計状況一覧(申立直前2ヶ月分)、給与明細書、もしくは源泉徴収票、退職後間もない場合は退職金支給額証明書、受給している場合は生活保護・年金等の受給証明書、持ち家の場合は固定資産評価証明書、・預貯金通帳のコピー等になります。戸籍謄本や住民票等のように取得時期が定めているものもありますが、取得自体に日数の掛かる証明書類もあるので早目の準備が必要です。必要な書類は各裁判所で異なるので、必ず事前に確認されて下さい。申立て費用は約3万円です。この費用は現金ではなく、収入印紙や切手で納めるのですが、裁判所の売店等で購入出来るようです。書類に不備があると、何度も裁判所に足を運ばないといけません。繰り返しになりますが、周到な準備をされて下さい。最後に、提出する書類等は必ず自分の保管用にコピーを取るようにして下さい。

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