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破産後の将来
自己破産の手続きを進めるに当たっては、破産の要件を充たす為の様々な書類の提出が求められます。その手続き費用ですが、破産をする場合の債権者の数や債権額、残った保有財産の規模によって大きく異なってくるのです。
自己破産には、形態によって2つのタイプがあります。債務者に主だった財産がない場合に、破産手続開始決定と同時に引き続き免責許可決定の手続きに入る「同時廃止事件」と、債務者に財産がある場合、裁判所が破産管財人を選任して破産者の財産を各債権者に債権額に応じて按分配当する「管財事件」の2つです。最初に個人の破産で最も多い同時廃止のケースを見てみましょう。
この同時廃止の場合は、手間を承知で破産者個人が手続きを進める事も可能で、1番安い場合だと費用は約3万円程度で済むと言われています。ただ、相当に繁雑な作業である事は承知頂きたいと思います。次に弁護士や司法書士に依頼する場合ですが、案件や依頼を受ける弁護士等によって費用に相当の格差が生じるようです。幅のある数字になってしまいますが、弁護士の場合で20~50万円程度、司法書士に依頼すると15~30万円程度と言われています。
管財事件に関しては、裁判所に予納金を納付しないと手続が進みません。自己破産申立て後に裁判所から予納金の金額と振込先が指定されて、即座に納付する事が求められます。この予納金は個人で40万円、法人で60万円が必要となります。更にこの予納金に加えて、弁護士費用と諸費用が必要になってくるのです。
破産をすると言う事は既に経済的に破綻している訳で、更にこの裁判費用を捻出するのは簡単ではありません。この裁判費用が全く工面出来ない場合には、裁判費用を援助する制度である「財団法人 法律扶助協会」に相談するのも選択肢の一つです。この法律扶助協会では、「弁護士による無料相談、弁護士の紹介、弁護士費用の立替え」などを行っているようです。しかし、裁判所への破産申立て費用は自己負担になります。破産制度は経済破綻した者への救済制度ではありますが、破産者にとってこの裁判所決定に至るまでは厳しいハードルがあると言えるでしょう。
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