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破産後の将来
破産申立ては、債務者本人や債権者等が裁判所に対して破産手続開始の申立てを行う事から始まります。まずは、裁判所が当該債務者の破産原因が正当であるかどうかの審理があります。個人であろうと法人であろうと、これには多くの書類の提出を要します。
破産申立ての場合は、これらの申請は弁護士に依頼するケースが多いのですが、個人自身で行う事も可能なのです。しかし、法律用語を必要とする繁雑な作業を求められる為に、相当な困難が伴うと言われています。多くの準備書面の中でも、裁判所に対して、この破産申立てを決定と認めさせる為の陳述書(報告書)の作成は素人ではかなり難しいものになります。
この陳述書とは、まず破産申立人の経歴や家族関係、現在の住居の状況等を詳細に記載していきます。更に、破産申立てを行うに至った詳しい事情や免責不許可事由等を記載に加えて、自己破産と免責を許可するかの判断材料になる重要な書類になるのです。その為に「陳述書」は特に重要視されて、裁判所への書類提出の際には内容をこと細かに確認されるのです。自己破産手続きを個人で行う時には、最も労力を要する大変な作業と言ってもいいでしょう。
この陳述書に加えて提出を求められるものとして、まず取得3ヶ月以内の戸籍謄本、同じく取得3ヶ月以内の住民票が挙げられます。この場合の注意事項ですが、必ず世帯員全員や戸籍、続柄の記載が必要とされています。その他の必要書類ですが、本当に多岐に渡る為に簡潔に羅列していきます。全て裁判所が破産に相当するかの判断材料になります。債権者一覧表、財産目録、賃貸借の契約書のコピー(家賃、敷金、契約者表示が必要)、持ち家であれば不動産登記簿(共同担保目録付)、預金通帳のコピー過去1年分(1年分の履歴明細が必要。記載もれがある場合は当該箇所の明細を金融機関に再発行してもらう)、保険証書のコピー(生命保険、損害保険、自動車保険、学資保険等全て、現時点の解約返戻金額を証明する保険会社発行の「解約返戻金証明」(自己破産手続時点で解約返戻金額が20万円以上になっている場合は、原則として所持を禁じられ換金して各債権者へ按分弁済する必要があり)。
勤続5年以上の給与取得者の場合の退職金の見込額の証明書、過去2年分の源泉徴収票のコピー(または過去2年分の課税証明書)、過去2ヶ月分の給与明細書のコピー、自動車を所有している場合の車検証のコピー(初年度登録から7年未満の自動車については、現在の評価額の査定書)、年金受給者は受給証明書、光熱費の領収書コピー(口座引き落としの場合は通帳コピー)。病気が破産原因の場合は病院発行の診断書、高額な財産を処分した場合の資料や家計簿(2ヶ月分)。等になります。 如何でしょうか?これは、全ての資産状況の回示に相当します。破産によって免責になると、債権者は殆どの債権を放棄する形になってしまいます。やむを得ない事由がなければ、簡単には破産を認めない裁判所の姿勢が伺えるのです。
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