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破産後の将来
裁判所と言うところは、人によっては一生縁のない場所かも知れません。ただ、別に犯罪絡みではない民事の小さなトラブルであっても、司法の判断に委ねたいと思えば管轄の裁判所に申立てを行います。
一般的には知られていない裁判所のルールに「全ての裁判所が扱う案件には事件番号を記す」と言うのがあるのです。つまり、刑事犯罪ではなくても、裁判所では全て「事件」として扱われるのです。つまり、破産の申立ては「破産事件」として扱われる訳です。
個人でも事業者でも、債務の弁済に行き詰まると最後の苦渋の選択として破産の申立ての道を選びます。この破産申立てですが、まず申立てが出来る個人、法人その他の場合に対して細かい制限が設けられています。
破産手続開始の申立ては、債務者が個人の場合は日本国内にその住所や居所、事業の本拠とする場所、又は財産を所有する場合に限り、これを行う事が出来るようになっています。同じく、法人その他(社団や財団)の場合は、同様に日本国内に営業所や事務所、又は財産を有する場合に限り申立てが認められているのです。
破産事件は、債務者が営業者の時はその主たる営業所の所在地(海外にメインの営業所がある場合は、日本に於ける主たる営業所の所在地)、営業者でない場合はその所在地を管轄する地方裁判所に「破産の申立て」を行います。その他、申立てに関しては、債務者の形態に応じて様々な規則が設けられているのです。破産申立ての手続きは、まず管轄裁判所の決定からスタートします。
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