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破産の定義とは「一般的に保有財産を全て失う事」とあります。金銭を借りている債務者がその借金を完済出来ないような状況の場合に、貸主である債権者に対して残っている財産を公平に配分すべく行われる手続を破産手続と言います。

債権者にすれば債務不履行の殆どを認めざるを得ない法的処置になる訳です。一方、債務者にすれば、破産(正式には破産手続き開始の決定)が認められれば、一定の条件下のもと債務免除が与えられる事になります。破産の申し立ては債務者本人でも債権者側でも可能で、申立て者が裁判所に破産手続開始の申立てを行います。これに基づいて、裁判所が当該債務者に破産原因があると認定した場合に、破産手続開始の決定を行います。従来の破産宣告が、この破産手続開始の決定に名称が変更されているのです。

この内、債務者からの申立てにより破産手続開始決定を受ける場合を一般的に自己破産と言い、法人役員が自分の属する会社の破産の申し立てを行って破産手続開始決定を受ける場合を準自己破産と言います。対して、債権者からの申立てによって破産手続開始決定を受ける場合を債権者破産と言うのです。

破産とは、「破産手続開始」の申立てに始まり、様々な手続きを経て「破産手続終結の決定」から「免責」及び「復権」に至るまでの法的手続きを意味するのです。本来、破産とは債務者の残った財産を管理して、債権者に公平に配分する事を目的とした手続です。しかし、現在、大多数を占める個人の自己破産においては同時廃止が行われているのです。これは、債務者がただ免責(破産者が残った債務に対しての弁済義務を免れること。)の決定を得る為に利用されていることを意味しています。

全国の裁判所はこの実態を反映して、1通の定型申立書で破産と免責両方の申立てを行う形を採用しています。ただ、破産法では、破産と免責はあくまで別の手続であり、厳密には両者を区別する必要がある、との声もあるのです。

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