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破産後の将来
何らかの理由で会社の事業継続を断念しなければいけない場合、裁判所の関与を経て行う清算型手続きと任意的倒産処理があります。この任意的倒産処理とは、一般的に任意整理と呼ばれていて、裁判所の関与外で第三者を介在させない債務整理の方法の事です。これは再建に関して、債務者と債権者の相互の協議による合意に基づいて行われる倒産処理を広義に指すものになります。
現在でも、小規模な倒産事件の多くは、裁判所による法的倒産手続きではなく、この任意整理によって解決が図られていると言われています。 法的な倒産手続きは、従来より迅速に処理する為の合理化が進められていますが、それでもなお、時間や費用、煩雑な事務処理のかかる複雑な手続きであることに変わりはありません。この任意整理をメリットとデメリットの両面から見ていきます。
まず任意整理の最大のメリットとしては、簡易性が挙げられます。法的倒産手続きは、裁判所に於いて多種の手続きを経て行わなければならず、裁判所や破産管財人等の各手続機関の関与を必要とします。この為に、どうしても複雑なものになってしまうのです。これに比べて、任意整理は関係者の合意が前提条件になりますが、迅速で簡易な手続きが可能になるのです。また、手続きにかかる費用を抑えられる事も任意整理の大きなメリットとして挙げられます。法的手続きを選択すると、破産管財人等の報酬が必要になり、この部分だけでも相当な出費になってしまうのです。
対して任意整理では、手続き自体を債権者本人が主導する為に、手続き全般の費用負担を相当軽減させる事が可能になるのです。次に、法的倒産手続きでは公正性を重視する為に、一定の時間を要する事が避けられませんが、関係者相互の合意に基づく任意整理では、法的手続きのような煩雑な手続きを大幅に省略する事が出来るのです。更にもう一つの任意整理独自のメリットとして、秘密保持性も大きいと言えるでしょう。当然ながら、債務者にとって倒産の事実は周囲に周知されたくない事実です。債務者が再建を目指しているケースでは、倒産情報が流れる事は再建にとって致命的となる事も有り得るからです。債権を保有する債権者側にとっても、取引先の倒産は信用を毀損する要素となるので、出来れば公表は避けたいところでしょう。ところが、債務者が法的倒産手続きを申し立てると、その倒産の事実は公表されてしまいます。対する任意整理では、債務者と債権者等の相互の関係者のみで解決するので、倒産の事実を周囲に周知されないのです。これは、当該債務者、債権者ともに大きなメリットと言えるでしょう。
でも、任意整理には当然ながらデメリットもあります。任意整理の最大のデメリットは、債務処理に関する手続きの公平性の欠如と不透明性になります。裁判所を介さない任意整理には、法で規定された厳正な手続きがなく、債務者の財務に関しての適正な情報の提供がされる保障もないのです。不適当な人が手続き全般を進行すれば、不公平で不透明な処理になる事も少なくないようです。個人の利益を目的として任意整理を利用する整理屋と呼ばれる人に介在を依頼すると、不当に不利益な結果になる危険性もあるのです。手続き上で簡易になるメリットがあるとは言え、裁判所による監督がない為に手続き保障が存在しない任意整理には、このようなリスクがある事も認識すべきでしょう。
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