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毎年、数多くの新しい法人登記が行われる一方で、従来通りの経営が維持出来ず倒産の道を選択せざるを得ない会社も数多く存在します。経済の新陳代謝と言えるのでしょうか。法人の倒産には、事業の継続を断念した清算型手続きと、事業の再生を目的とする再建型の手続きがあります。この内の再建型の手続きには、民事再生と会社更生の2種類が定められています。

民事再生法1条に定められた内容を要約すると、「民事再生とは、経済的に行き詰まった状態にある債務者に関して、その債権者達の同意を得て、かつ、裁判所の許可を経て作成した再生計画等により、債務者とその該当債権者間の民事上の権利関係を適正かつ公平に調整し、これにより債務者の事業あるいは生活の再生を図る為の手続き」になります。

一方の会社更生とは、「経営的に破綻しつつある会社に関して、更生計画の作成及と遂行に関係する手続を定める事で、各債権者や株主、他の利害関係者の利害を公正かつ適切に調整し、該当会社の維持更生を図る為の手続き」と言う事になります。 いずれも、経営状態が悪化した債務者の会社の事業立て直しの為に債権債務の調整を行い、調整された債務の返済計画を立て、その計画の実行によってその会社の再建を図ると言う点では共通しています。では、民事再生と会社更生とでは、どんな違いがあるのでしょうか?

まず、一番大きな違いは手続き開始決定後の経営権の扱いになります。民事再生の方は原則、開始決定がされた後も債務者が引き続き経営にあたることが可能で、会社の業務の遂行権、財産の管理処分権を喪失しません。一方、会社更生では開始決定後に、選任された更生管財人が更生しようとする法人の経営にあたるのです。つまり、会社外部の者が更生管財人に選任された場合には、更生開始後は従来の経営陣はその権限を失うことになるのです。

一般的に、会社更生は民事再生の場合よりも強力な再建型の手続きと言われています。会社更正は、債権者等に認められるための再生計画案の要件も民事再生よりもかなり厳しいものとなっていて、主に権利関係が複雑であったり、債権者の数が多数になる等の大規模な企業のための手続きとされているようです。

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