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破産後の将来
現代の法律上において、破産法や法人事業の幾つかの債務整理は、清算及び債務の支払いが困難になった者の排除と言うよりも、経済的な困難に陥った債務者を組織的に立て直し、その事業の更生と継続を促す方向に重点が置かれてきています。「倒産」と言う言葉は法令上の言葉ではなく、現在では個人でも法人でも経済的破綻を指す法令上の言葉としては「破産」が用いられているのです。
会社や事業の債務整理としては、事業の継続を念頭に行われる再建型手続きや、事業の継続を断念する清算型手続き(法律用語としては「手続」と表記)と任意的倒産処理があります。ここでは裁判所を介して事業を清算する清算型手続きの破産と特別清算について述べていきます。
法人の破産は、裁判所によって選任された破産管財人(登録された弁護士から選任)が、債務者の全ての財産を換価処分して、その金銭を各債権者の優先順位や債権額に応じて公平に分配を行う手続きになります。この手続きの過程で、債務者が不当に財産を処分や隠匿を図ったり、または債権者が不当に債務者の財産を回収したりする事がないように、裁判所は必要に応じてそれらの行為に対して禁止命令を下す事があります。
一方の特別清算とは、債務超過により解散した株式会社が、申立権者の申立てによって、公正で簡易な清算を目的に、裁判所の監督下で行われる法的清算手続きになります。その手続きですが、まず申立ての後に選任された清算人が協定案を作成して債権者集会を開きます。
更に、この債権者集会で所定の同意のもとに協定案が可決され、その後に清算人が協定案を遵守した弁済を行うと言う形になります。この特別清算の手続きは、破産状態の会社を法的に清算するという本来の形だけではなく、赤字状態の子会社の整理、清算を行う場合に親会社主導で行われる場合にも利用されているのです。
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